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親が亡くなった後の手続きと片付け、やる順番チェックリスト

死亡届から相続税の申告まで、期限のある手続きを時系列で整理しました。それぞれ「どこで・何を持って・いつまでに」を添えています。あわせて、家の片付けをいつ始めるべきかの目安もまとめています。

親が亡くなったあとは、悲しむ間もなく手続きが続きます。しかも、そのうちのいくつかには法律で決められた期限があります。

この記事では「いつまでに、どこへ、何を持っていくのか」を時系列のチェックリストにまとめました。上から順番に進めれば、期限のある手続きを取りこぼしません。

制度の内容や必要書類は、自治体や加入していた制度によって細かく違います。この記事は一般的な流れをまとめたものですので、最新の取り扱いは必ず各窓口でご確認ください。記事の最後に、根拠にした公的機関のページをまとめています。

先に知っておきたい4つのこと

  • すべてを一度に終わらせようとしない。 期限があるものと、落ち着いてからでよいものを分けます。
  • 家の片付け(遺品整理)は急がない。 相続放棄を考えている間に遺品を処分すると、「相続を承認した」とみなされることがあります(民法921条)。
  • 戸籍は多めに取る。 故人の出生から死亡までの戸籍は、金融機関・年金・法務局と何度も必要になります。法務局の「法定相続情報一覧図」を作っておくと使い回せます。
  • 役所は一度で済ませる。 多くの市区町村に「おくやみコーナー」などの総合窓口があります。訪問前に電話で、必要な手続きと持ち物を聞いておくと二度手間になりません。

期限つきの手続き 早見表

期限 やること どこで
7日以内 死亡届・火葬許可申請 市区町村役場
10日/14日以内 年金受給の停止(厚生年金10日・国民年金14日) 年金事務所・年金相談センター
14日以内 世帯主変更届、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失 市区町村役場
3か月以内 相続放棄・限定承認の申述 家庭裁判所
4か月以内 準確定申告(故人の所得税) 税務署
10か月以内 相続税の申告・納付 税務署
2年以内 葬祭費・埋葬料、高額療養費の請求 市区町村・健康保険組合など
3年以内 相続登記(2024年4月から義務) 法務局
3年以内 生命保険金の請求(保険法上の時効) 保険会社
5年以内 未支給年金・遺族年金の請求 年金事務所・市区町村

ステップ1:当日〜7日(届出と葬儀)

死亡診断書を受け取る

  • どこで:亡くなった病院(自宅などで亡くなった場合は、警察を通じて「死体検案書」が発行されます)
  • いつ:臨終の直後
  • 持ち物:とくになし。発行手数料がかかります(金額は医療機関によって異なります)
  • ポイント:死亡診断書は、左半分が死亡届になっているA3の用紙です。役所に出すと原本は戻ってきません。保険金の請求や金融機関の手続きで必要になるので、提出する前にコピーを5枚ほど取っておきます。

死亡届・火葬許可申請

  • 期限:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)
  • どこで:亡くなった場所・故人の本籍地・届出人の所在地、いずれかの市区町村役場
  • 持ち物:死亡届(死亡診断書と一体の用紙)、届出人の本人確認書類、印鑑(自治体によって不要)
  • 届出できる人:同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋の管理人など。同居していない親族や後見人も届出人になれます
  • ポイント:実務では葬儀社が代行することがほとんどです。死亡届と同時に「火葬許可申請書」を出すと火葬許可証が交付されます。火葬後に証印を受けたものが納骨のときに必要になるので、なくさないよう保管します。

あわせてやること

  • 死亡診断書のコピーを5枚以上とる
  • 死亡届・火葬許可申請を出す(7日以内)
  • 火葬許可証を受け取り、保管する
  • 葬儀の日程・規模・喪主を決める
  • 葬儀の領収書と会葬礼状を保管する(葬祭費の請求と、相続税の債務控除で使います)

ステップ2:〜14日(役所と年金をまとめて片付ける)

この時期は、役所に行く回数を減らすのがコツです。出かける前に市区町村へ電話し、「必要な手続きと持ち物」を確認しておきます。

役所へ持っていくもの(共通)

  • 故人の健康保険証・資格確認書、介護保険被保険者証、マイナンバーカード
  • 手続きする人の本人確認書類、印鑑、マイナンバーがわかるもの
  • 手続きする人名義の預金通帳(還付金の振込先になります)
  • 故人との関係がわかる戸籍謄本

世帯主変更届

  • 期限:14日以内
  • どこで:住所地の市区町村役場
  • 必要な場合:亡くなった方が世帯主で、残った世帯員に15歳以上の人が2人以上いるとき。残るのが1人だけ、または配偶者と15歳未満の子だけ、といった「次の世帯主が明らかな場合」は届出が不要とされています

健康保険・介護保険の資格喪失

  • 期限:14日以内
  • どこで:国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険 → 市区町村役場/会社の健康保険 → 勤務先を通じて手続き
  • 持ち物:保険証または資格確認書(返却します)、介護保険被保険者証、本人確認書類
  • ポイント:故人の健康保険に扶養されていた家族がいる場合、その方は自分で国民健康保険などに加入し直す必要があります(こちらも14日以内)。

年金の受給停止と未支給年金

  • 期限:受給停止の届出は、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内。ただし、日本年金機構に故人のマイナンバーが収録されている場合、死亡届の提出は原則不要です(未支給年金の請求は別途必要です)
  • どこで:年金事務所または街角の年金相談センター
  • 持ち物:故人の年金証書、死亡を明らかにできる書類(戸籍抄本・住民票の除票など)、請求する方の通帳・戸籍謄本・世帯全員の住民票
  • ポイント:死亡届が原則不要な場合でも、未支給年金が自動で支払われるわけではありません。亡くなった月の分までの年金(未支給年金)は、生計を同じくしていた遺族が「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」で請求して、はじめて受け取れます。
  • 注意:届出が遅れて亡くなった日の翌日以降の年金を受け取ってしまうと、後から返納することになります。

生活まわりの契約

  • 電気・ガス・水道の名義変更または停止
  • 固定電話・携帯電話・インターネット回線の解約
  • NHK受信契約、新聞、定期購読、サブスクの解約
  • クレジットカードの解約(引き落としが残っていないか確認)
  • 運転免許証の返納(警察署・運転免許センター)、パスポートの失効届(都道府県の旅券窓口)

ステップ3:1〜3か月(相続するかどうかを決める)

ここがいちばん大事な分かれ道です。借金を含めて引き継ぐか、まとめて放棄するかを3か月以内に決めます。

遺言書を探す・開ける

  • 自宅で見つかった自筆の遺言書封を開けずに家庭裁判所へ持ち込み、「検認」を受けます。勝手に開封すると過料の対象になります
  • 法務局の保管制度を使っていた場合:検認は不要です。相続人は法務局で「遺言書保管事実証明書」「遺言書情報証明書」を請求できます
  • 公正証書遺言:検認は不要です。全国の公証役場で遺言を検索してもらえます

相続人を確定する(戸籍集め)

  • どこで:市区町村役場の戸籍窓口、または法務局(法定相続情報一覧図)
  • 集めるもの:故人の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍、相続人全員の現在の戸籍
  • 便利になった点:2024年3月1日から「広域交付」が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でも、全国の戸籍をまとめて請求できるようになりました。ただし、請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ(兄弟姉妹の戸籍は対象外)、代理人や郵送では請求できず、顔写真付きの本人確認書類が1点必要です。コンピュータ化されていない古い戸籍も対象外なので、その分は本籍地に請求します
  • おすすめ:集めた戸籍を法務局に提出すると「法定相続情報一覧図の写し」が無料で何枚でも交付されます。銀行・法務局・税務署に同時に出せるので、手続きが一気に進みます

財産と借金の一覧をつくる

調べるもの どこで 何を取る
預貯金 各金融機関 死亡日時点の残高証明書
不動産 市区町村(名寄帳・固定資産評価証明書)、法務局(登記事項証明書) 所有する不動産の一覧と評価額
株式・投資信託 証券会社、信託銀行 残高報告書
生命保険 保険会社、生命保険協会の契約照会制度 契約の有無
借入金 信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター) 信用情報の開示

郵便物と通帳の入出金履歴が、いちばんの手がかりになります。金融機関からの封筒は捨てずに残しておいてください。

相続放棄・限定承認

  • 期限:自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内
  • どこで亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 持ち物・書類:相続放棄申述書、故人の住民票の除票または戸籍の附票、故人の死亡の記載がある戸籍謄本、申述する方の戸籍謄本(続柄によって追加の戸籍が必要です)
  • 費用:申述する相続人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手
  • 間に合わないとき:財産を調べきれない場合は、3か月の期間内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てられます
  • 注意:限定承認は相続人全員で申し立てる必要があります。判断に迷うときは、期限に余裕を持って弁護士・司法書士に相談してください

当座のお金が足りないとき

口座は死亡が金融機関に伝わると凍結されます。葬儀費用などで急ぎ必要なときは、遺産分割の前でも一定額を引き出せる仮払い制度(民法909条の2)があります。

  • 上限:1つの金融機関につき150万円、かつ「口座の残高 × 3分の1 × その人の法定相続分」の範囲内
  • 持ち物:故人の死亡が確認できる戸籍謄本一式、相続人であることがわかる戸籍、請求する方の本人確認書類・印鑑

この時期のチェックリスト

  • 遺言書の有無を確認する(開封しない)
  • 戸籍を集めて相続人を確定する
  • 法定相続情報一覧図を作る(法務局・無料)
  • 財産と借金の一覧をつくる
  • 相続する/放棄するを判断する(3か月
  • 葬祭費・埋葬料を請求する(後述・2年以内)

ステップ4:〜4か月(準確定申告)

  • 期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
  • どこで故人の死亡当時の納税地を所轄する税務署
  • 誰が:相続人全員。複数いる場合は「準確定申告書の付表」に全員の氏名・住所・続柄を書いて添付します
  • 持ち物:故人の源泉徴収票(給与・公的年金)、生命保険料や社会保険料の控除証明書、医療費の領収書、故人と相続人全員のマイナンバーがわかるもの
  • 必要になる主な人:事業所得・不動産所得があった、公的年金等の収入が一定額を超えていた、給与を2か所以上から受けていた、など
  • ポイント:申告が義務でない場合でも、医療費控除や源泉徴収された税金があると還付を受けられることがあります。該当するかは税務署か税理士にご確認ください

ステップ5:〜10か月(遺産分割と相続税)

遺産分割協議

法律上の期限はありませんが、相続開始から10年を過ぎると、原則として法定相続分での分割になり、「生前にもらった分(特別受益)」「介護で貢献した分(寄与分)」を主張できなくなります(2023年4月1日施行)。ただし、2023年4月1日より前に開始した相続は、経過措置により期限が異なる場合があります。該当しそうなときは、弁護士・司法書士にご確認ください。放置しないほうがよい理由がここにあります。

協議がまとまったら遺産分割協議書を作り、相続人全員が署名して実印を押し、印鑑証明書を添えます。銀行の名義変更にも相続登記にも使います。

預貯金・有価証券の名義変更

  • どこで:各金融機関・証券会社(窓口ごとに書式が違います)
  • 持ち物:法定相続情報一覧図の写し(または戸籍一式)、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、通帳・キャッシュカード、届出印
  • 期限:法律上の期限はありません。ただし長期間放置した預金は、休眠預金として移管される場合があります

相続税の申告・納付

  • 期限:亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内(申告と納付の両方)
  • どこで故人の死亡時の住所地を所轄する税務署
  • 基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
  • 判断の目安:遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、原則として申告は不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、申告書の提出が必要です
  • 持ち物:法定相続情報一覧図の写し、遺産分割協議書、残高証明書、不動産の登記事項証明書と固定資産評価証明書、生命保険金の支払通知書、債務・葬式費用の領収書
  • 間に合わないとき:期限までに分割が終わらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくと、後から特例を適用できる道が残ります

税額は土地の評価や特例の適用で大きく変わります。金額の判断は税理士か税務署にご確認ください。

ステップ6:〜3年(相続登記)

2024年4月1日から、相続登記は義務になりました。

  • 期限:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内。2024年3月31日以前に発生した相続も対象で、その場合は2027年3月31日が期限です
  • 罰則:正当な理由がないのに申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になります
  • どこで:その不動産の所在地を管轄する法務局
  • 持ち物:登記申請書、故人の出生から死亡までの戸籍(または法定相続情報一覧図の写し)、相続人の戸籍と住民票、遺産分割協議書と印鑑証明書、固定資産評価証明書
  • 費用:登録免許税として、原則、不動産の固定資産評価額の0.4%

3年に間に合いそうにないとき

遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記という簡易な手続きがあります。「自分がこの不動産の相続人である」と法務局に申し出るだけで、申請義務を果たしたことになります。1人でも申し出でき、押印や電子署名は不要で、オンラインでも可能です。

ただし、これは権利関係を公示するものではありません。売却したり抵当権を設定したりするには、別途、正式な相続登記が必要です。

忘れやすい「もらえるお金」には時効があります

請求できるもの 窓口 時効の目安
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療) 市区町村役場 葬祭を行った日の翌日から2年
埋葬料・埋葬費(健康保険) 協会けんぽ・健康保険組合 死亡日の翌日から2年
高額療養費 市区町村・健康保険組合 診療を受けた月の翌月1日から2年
死亡一時金(国民年金) 市区町村・年金事務所 2年
生命保険金 保険会社 3年(保険法95条)
未支給年金・遺族年金 年金事務所・市区町村 5年
  • 葬祭費・埋葬料の請求には、葬儀の領収書や会葬礼状など、喪主の名前がわかるものが必要です
  • 葬祭費の金額は自治体や広域連合によって異なります。埋葬料は健康保険では5万円とされていますが、制度や金額は改正されることがあるため、必ず加入先の窓口でご確認ください

片付け(遺品整理)はいつ始める?

結論から言うと、「探す」のは早く、「捨てる」のは遅くです。

目安になる3つの段階

  1. 葬儀の直後〜四十九日:貴重品を「探す」段階。 通帳・権利証・保険証券・遺言書を探します。処分はしません。
  2. 相続放棄を判断したあと(3か月以降):形見分けと片付けを始める段階。 相続することが決まってから、本格的に手をつけます。
  3. 遺産分割がまとまったあと:家の行き先を決める段階。 売る・貸す・住む・解体するを検討します。

なぜ急いで捨ててはいけないのか

遺品の処分は、法律上「相続財産の処分」にあたる場合があります。処分をすると相続を承認したとみなされ(法定単純承認・民法921条)、あとから相続放棄ができなくなるおそれがあります。故人を偲ぶ範囲の形見分けは問題にならないと考えられていますが、換金価値のあるものの処分は危険です。

借金がありそうな場合、相続放棄を検討している場合は、3か月の判断が終わるまで何も捨てないのが安全です。賃貸住宅で明渡しを求められているなど、待てない事情があるときは、部屋の写真を撮って現状を記録したうえで、早めに弁護士・司法書士に相談してください。

また、相続税の申告がある場合、通帳・契約書・領収書は申告の資料そのものです。処分すると税務署への説明ができなくなります。

捨てる前に必ず確認するもの

家具や紙の束にまぎれています。ゴミ袋に入れる前に、必ず中身を見てください。

お金に直接つながるもの

  • 預金通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物・カレンダー・粗品(取引先を知る手がかりになります)
  • 証券会社・信託銀行の取引報告書、株券、国債の証書
  • 保険証券、共済の証書、保険会社からの契約内容のお知らせ
  • 年金手帳・年金証書
  • 商品券、ギフトカード、未使用の切手・はがき、記念硬貨、外国紙幣
  • 現金(タンス預金)。本の間、封筒、仏壇の引き出し、和ダンスの奥に入っていることがあります
  • 貸金庫の鍵とカード(存在に気づかないまま契約が続いていることがあります)

権利や契約に関わる書類

  • 権利証(登記済証)・登記識別情報通知
  • 固定資産税の納税通知書、不動産の売買契約書、賃貸借契約書
  • 借用書、ローンの返済予定表、クレジットカードと利用明細
  • 車検証、自動車保険の証券
  • 実印・銀行印、印鑑登録証
  • 遺言書、エンディングノート

価値がわかりにくいもの(自己判断で捨てない)

  • 貴金属、指輪・ネックレス、腕時計
  • 骨董品、美術品、掛軸、茶道具、陶磁器、着物
  • 刀剣(銃砲刀剣類登録証が必要です。見つからない場合は、処分せず最寄りの警察署に相談してください)
  • カメラ、レコード、楽器、古書、切手やコインのコレクション
  • ブランド品のバッグや財布

取り返しがつかないもの

  • 写真、アルバム、手紙、日記、家族の記録
  • スマートフォン・パソコン・タブレット(ネット銀行、ネット証券、暗号資産、サブスク契約の入り口です。初期化しないでください
  • 仏壇・位牌・神棚(祭祀に関する財産として、遺産分割とは別に承継者を決めます)

業者に頼むときに確認すること

  • 家庭ごみを収集運搬するには、市区町村の「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。産業廃棄物の許可や古物商の許可では家庭ごみを運べません。無許可の回収業者は不法投棄などのトラブルにつながるおそれがあるため、環境省や自治体が注意を呼びかけています
  • 買い取りを伴う場合は、古物商許可があるかを確認します
  • 見積書を書面でもらい、追加料金が発生する条件(階段作業・特殊品・車両の台数など)を事前に確認します
  • 2社以上から見積もりを取り、作業範囲(搬出・清掃・供養の有無)を比べます
  • 貴重品が出てきたときの扱いを、作業前に取り決めておきます

片付けチェックリスト

  • 貴重品・重要書類を先に探し、1か所に集める
  • 相続放棄を検討中なら、判断が終わるまで処分しない
  • 通帳・契約書・領収書は申告が終わるまで保管する
  • 相続人が集まれる日に形見分けをする
  • 業者に頼む場合は許可と見積もりを確認する
  • 実家をどうするか決める(売る・貸す・住む・解体する)
  • 相続登記をする(3年

よくある質問

遺品を処分すると、相続放棄はできなくなりますか

そのおそれがあります。相続財産の処分は法定単純承認にあたり、相続放棄ができなくなる場合があります。故人を偲ぶ範囲の形見分けは認められると考えられていますが、線引きは個別の事情によります。相続放棄を考えているなら、判断が終わるまで何も処分せず、先に弁護士・司法書士へ相談してください。

3か月を過ぎてから借金が見つかりました

3か月は「自分のために相続の開始があったことを知ったとき」から数えます。借金の存在をまったく知らなかった事情があるときは、期間の起算点が後ろにずれると判断されることがあります。あきらめる前に、早急に家庭裁判所または弁護士へご相談ください。

兄弟と話がまとまりません

家庭裁判所の遺産分割調停を利用できます。調停委員が間に入って話し合いを進める手続きで、相手方の住所地の家庭裁判所などに申し立てます。放置すると、相続開始から10年で特別受益や寄与分が主張できなくなる点にも注意が必要です。なお、2023年4月1日より前に開始した相続は、経過措置により期限が異なる場合があります

遠方に住んでいて、何度も実家に行けません

  • 戸籍は広域交付制度で、お住まいの市区町村の窓口でまとめて請求できます(条件あり)
  • 法定相続情報一覧図があれば、多くの窓口で戸籍一式の提出を省けます
  • 相続登記はオンライン申請ができ、司法書士に委任することもできます
  • 相続税の申告も税理士に委任できます

葬儀費用は誰が払うのですか

まずは喪主や相続人が立て替え、遺産分割のなかで精算するのが一般的です。急ぎのお金が必要なときは、前述の仮払い制度が使えます。なお、相続税の計算では葬式費用を遺産総額から差し引けますが、香典返しの費用や初七日・法要の費用は対象外とされています。

まとめ

  • 期限は 7日・14日・3か月・4か月・10か月・3年 の6つの節目で覚えておくと抜けにくくなります
  • 戸籍を集めて法定相続情報一覧図を作っておくと、そのあとの手続きが一気に軽くなります
  • 片付けは「探すのは早く、捨てるのは遅く」。相続放棄の判断が終わるまでは処分しないのが安全です

まずは役所での手続きを片付けて、それから実家のことをゆっくり考えましょう。急がなくて大丈夫な手続きのほうが、実は多いのです。

参考にした公的機関の情報

制度は改正されることがあります。手続きの前に、各窓口の最新情報をご確認ください。

届出・戸籍

年金・健康保険

相続放棄・遺産分割

税金

相続登記

その他